宅建業者や宅建士の"告知義務違反"とは
2024年02月24日
不動産取引における「告知義務違反」とはどういう意味でしょうか?
根拠となる条文は“宅建業法”にあるのでしょうか?
不動産取引における「告知義務違反」とは、宅建業者が、不動産の瑕疵(かし)や取引条件など、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事実について、故意に事実を告げない、または不実のことを告げる行為のことです。
このような行為は、宅建業法第47条で禁止されています。
告知義務違反になると、取引の相手方から契約解除や損害賠償を請求される可能性があります。
告知義務の内容や期間は、物件の状態や個別の案件によって異なる場合がありますので、不動産取引に関するご相談は、専門家にご相談ください。
1.〖これ知っていたら買わなかったのに! AKY行政書士事務所〗
2.〖不動産取引における重要事項説明義務|弁護士法人ポート〗
3.〖そんな話聞いてない! ~重要事項説明義務違反・告知義務違反~|不動産弁護士〗
では、不動産取引における「告知義務違反」の具体的な内容はどんなことが該当するのでしょうか?
・不動産取引における告知義務違反の具体的な内容とは、売主や仲介業者が、不動産の欠陥や不
利益な事実を買主に故意に隠したり、虚偽のことを告げたりすることです。例えば、以下のよ
うなケースがあります。
不動産に雨漏りや白アリ被害などの物理的な瑕疵があるのに、それを告げない。
不動産の近隣に工場やゴミ屋敷などの環境的な瑕疵があるのに、それを告げない。
不動産が自殺や他殺などの心理的な瑕疵を持つ事故物件であるのに、それを告げない。
不動産が建築基準法や都市計画法などに違反する法律的な瑕疵があるのに、それを告げない。
または、調査不足や調査ミスで告げない。
このような「告知義務違反」になると、買主は売主や仲介業者に対して、契約解除や損害賠償を請求することができます。
不動産取引においては、売主や仲介業者は、不動産の状態や重要な事項を買主に正確に説明する義務があります。
買主は、不動産の瑕疵について疑問や不安があれば、売主や仲介業者に積極的に質問することが大切です。
さらに、宅建業者や宅建士が告知義務違反を犯した場合は、宅建業法に基づいて、以下のような刑事処分や行政処分を受けることになります。
- 重要事項の不告知や不実告知をした場合は、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。
- 重要事項説明書の交付や説明を怠った場合は、10万円以下の罰金に処せられます。
- 重要事項説明書の内容に虚偽の記載をした場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
- 重要事項説明書の交付や説明を受けたことを証する書面の作成や保管を怠った場合は、5万円
以下の罰金に処せられます。
また、宅建業法違反に対しては、指示処分や業務停止処分、免許取消処分などの監督処分も行われる可能性があります。
宅建業者や宅建士は、不動産取引における専門家としての責務を認識し、適正な重要事項説明を行うことが求められます。
なお、宅建士は、宅建業法第15条の3により、宅地建物取引業の適正な運営に必要な知識及び技能を維持し、向上させるために努めなければならないとされています。
加えて、宅建業法第47条により、宅建業者は、重要事項の不告知や不実告知を禁止されており、これに違反した場合は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
したがって、宅建士は、法令や条令の変更について常に最新の情報を入手し、正確な重要事項説明を行うことが求められます。
宅建士は、法律や条令の新設や変更を「知らなかった」では許されないということですね。
よって、宅建業者や宅建士も常に真摯に学ぶ姿勢が常に求められています。