金融機関が悪徳宅建業者を見抜けなかったら
2024年04月21日
金融機関が宅建免許のある会社に融資をおこなっていまった場合、
結果的にその宅建業者が無免許営業していた場合、その金融機関は、
宅建業者の不動産取引を手助けしていたことになります。
これは刑法62条違反に該当しの宅建業法12違反の無免許営業を幇助していたことになります。
Q:これをやってしまった金融機関は監督官庁の金融庁からどのような扱いを受けることになりますか。
A:宅建業者が無免許で不動産取引を行った場合、それを知りながら融資を行った金融機関は、
宅建業法第12条の無免許営業の幇助として、刑法第62条に基づく幇助犯として刑事責任を問われる
可能性があります。
具体的には、無免許営業を手助けした宅建業者に対しては、
宅建業法第65条2項5号に基づく行政処分が下されることがあります。
金融庁としては、このような場合に金融機関に対してどのような措置を取るかは、
個別の事案によって異なりますが、通常、金融機関が法令違反を行った場合には、
監督指導や行政処分が行われることが考えられます。
これには、業務改善命令や業務停止命令などが含まれる可能性があります。
また、重大な違反があった場合には、免許の取消しもあり得ます。
ただし、金融機関が無免許営業の幇助を行ったとしても、
必ずしも刑事責任が問われるとは限りません。
実際に刑事責任を問うかどうかは、その行為の具体的な内容や経緯、
法令違反の程度などによって決定されます。
また、金融機関が適切な対策を講じていた場合や、
無免許営業の事実を知らなかった場合など、
事情によっては刑事責任が免除されることもあります。
宅建業法や刑法に関する詳細な情報や、金融機関に対する具体的な処分例については、
法律専門家に相談することをお勧めします。
また、金融庁の公式ウェブサイトや関連する法律文献を参照することで、
より詳しい情報を得ることができます。
ご参考までに!