不動産管理会社が管理契約解除に応じない
2024年10月09日
Q:あなたは不動産取引の専門家です。不動産仲介会社兼管理会社(A社)が収益物件を管
理しています。
しかし、オーナー様は、このA社の管理業務に不信感がありあまり信用していません。
A社からは、もし、売却するならば、A社に売却を依頼して欲しいと懇願されていまし
た。
しかし、オーナーは自ら探した不動産仲介会社B社に売却を依頼し、
無事に売買契約を終え決済(引渡し)まで完了しました。
そこで、オーナーは管理契約に沿って管理解除(管理解約に、オーナーが所有権を失っ
た場合は、即時解除できる規定あり。)しましたが、A社がこれに応じてくれません。
そこで、オーナーが取りうる策を教えてください。その際に具体的に民法、刑法、宅建
業法、賃貸住宅管理業法などの法律を駆使して考慮するものとします。
A:オーナー様が取るべき具体的な策について、以下の法律を駆使して説明します。
1. 民法に基づく解除
*民法第651条第1項*に基づき、委任契約(管理委託契約)は各当事者がいつでも解除
できるとされています。
オーナー様が所有権を失った場合、即時解除できる規定が契約に含まれているならば、
A 社はこれに従う義務があります。
2. 管理契約の確認
契約書に解除に関する条項が明記されている場合、その条項に従って解除手続きを進め る必要があります。
契約書に解除条件が記載されていない場合でも、民法第651条に基づいて解除が可能で
す。
3. 宅建業法の適用
*宅地建物取引業法*(宅建業法)に基づき、不動産業者は誠実に業務を行う義務があり
ます。
A社が契約解除に応じない場合、宅建業法第47条に基づく違反行為として、監督官庁に
報告することができます。
4. 賃貸住宅管理業法の適用
*賃貸住宅管理業法*に基づき、賃貸住宅管理業者は適切な管理業務を行う義務がありま
す。
A社が契約解除に応じない場合、この法律に基づく違反行為として、国土交通省に報告
することができます。
5. 法的措置の検討
A社が解除に応じない場合、弁護士に相談し、法的措置を検討することも一つの方法で
す。
裁判所に対して契約解除の確認を求める訴訟を提起することができます。
6. 監督官庁への相談
宅建業法や賃貸住宅管理業法に基づく違反行為が疑われる場合、監督官庁(国土交通省 や地方自治体)に相談し、指導や処分を求めることができます。
これらの手順を踏むことで、オーナー様は適切に管理契約を解除し、
A社の対応に対処することができるでしょう。
必要に応じて、専門の弁護士などに相談することをお勧めします。